塚廻りふれあい広場管理運営委員会会則

(名称及び事務所)
第1条 本会は、塚廻りふれあい広場管理運営委員会(以下、「委員会」という。)と称し、事務所を会長宅に置く。

(目的及び事業)
第2条 本会は、塚廻りふれあい広場の円滑な運営と効果的な利用を促進することを目的とし、次の事業を行う。
(1)塚廻りふれあい広場の使用申込受付及び塚廻りふれあい広場の管理に関すること。
(2)塚廻りふれあい広場管理運営費に関すること。
(3)塚廻りふれあい広場の会員相互の親睦と交流を図ることに関すること。
(4)その他、塚廻りふれあい広場の円滑な運営に関すること。

(構成)
第3条 塚廻りふれあい広場は、次の会員をもって構成する。
(1)地域住民等(上矢部町以外にあっては、徒歩でおおむね15分くらいを目安とする)。

(役員並びに役員の選出)
第4条 本会に役員を置き、会員の互選により選出する。
会長 1名、事務局 1名、会計 1名、幹事 若干名、会計監査 1名
2 必要に応じて相談役を置く。
3 幹事の人数は必要に応じて増減するものとする。

(役員の任務)
第5条 会長は、本会を代表し会務を掌理する。
2 事務局は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。また年間計画立案、運営会開催にかかわる資料作成、会員名簿・区割りの管理を行う。
3 会計は経理を掌理する。
4 幹事は会長の命を受け本会の事務事業を執行する。また、担当する地区の会員への各種連絡等と会費の徴収を行う。
5 会計監査は会計事務を監査する。

(役員の任期)
第6条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合の補充役員の任期は前任者の残存期間とする。

(委員会)
第7条 委員会は会長が招集し議長となる。
2 委員会は塚廻りふれあい広場の管理運営上必要あるときは随時召集する。
3 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

(総会)
第8条 総会は年に一回開催し、会長がこれを招集し議長となる。
2 春の環境整備と同時に行うことを旨とし、全会員に通知し出席を求める。
3 必要に応じて総会を随時招集することができる。
4 総会は出席者と委任状の合計が会員数の2/3(小数点以下を切り捨て整数とする)以上をもって成立する。
5 総会議事は出席者と委任状の合計が会員数の2/3(小数点以下を切り捨て整数とする)をもって決する。

(会員名簿)
第9条 運営委員会は会員名簿を作成、維持管理を行い、秘密情報としてこれを安全に管理すること。

(経費)
第10条 本会の経費は、会費の収入をもってあてる。

(会計年度)
第11条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

附 則
(実施期日)
1 この会則は、令和5年11月5日から施行する。

改訂履歴

改定日 改定内容概略
平成10年3月15日 第1.0版制定 広場開園で運営委員会規約制定
平成20年4月1日 第2.0版制定 規約改定
平成30年4月1日 第3.0版制定 従来の規約から、新委員会会則へ改定
令和5年11月5日 第4.0版制定 定期見直し