塚廻りふれあい広場 利用規約
(目的)
第1条 本規約は、塚廻りふれあい広場を利用するための会員が遵守すべき規約である。
(入会・退会)
第2条 入会および退会は、ふれあい広場管理運営委員会に届け出るものとする。
(会費)
第3条 会費は一区画あたりの年間費を定め(0.5区画は半額)、4月に各地区幹事が徴収する。
2 新規入会した場合は、年度途中であってもその年度の会費を納めるものとする。また、水道を引いた場合には水道初期費用(2,000円)を納めるものとする。
3 退会に当たっては、年度途中であっても会費の返却はないものとする。
4 会費の使用目的は、農具等の購入・修理代金、環境整備のお茶代、運営委員会の会場費用、水道を引いた場合には水道料金を主な目的とする。
5 会費は運営委員会により年度末に会計報告を行う。
6 会費の変更は総会をもって決する。
(環境整備)
第4条 会員は環境整備に参加しなければならない。
2 環境整備は年二回とし、おおむね5月と11月を目安とする。
3 ただし、やむを得ない事情がある場合には事前に運営委員会に届け出ること。
(総会)
第5条 会員は総会に参加しなければならない。
2 ただし、やむを得ない事情がある場合には事前に運営委員会に委任状を提出すること。
(日常管理)
第6条 会員は担当区域の清掃、草刈りなどの日常管理を行い、雑草を繁茂させないこと。
2 会員は担当区域周辺の通路、土手、フェンス、側溝などの清掃、草刈りなどの環境整備を随時行うこと。
3 会員は担当区域に隣接する区域へ迷惑をかけないこと(雑草の繁茂、植栽の侵入など)。
(懇親会)
第7条 秋の環境整備に合わせて懇親会を開催する。ただし事情により日時変更もある。
2 懇親会の費用は参加者でまかない、ふれあい広場の会費からの支出はないものとする。
(利用中止)
第8条 行政より中止の連絡があった場合には、速やかに現状に戻して返還する。
2 災害時一時避難場所になった場合などは、速やかに利用を中止して行政の指示に従う。
(利用時間)
第9条 利用時間は、夏季(3~9月):8時~19時、冬季(10~2月):9時~17時とする。
やむをえず時間外に作業をする場合には、近隣に迷惑をかけないようにすること(静かに、物音を立てず、会話も小声で行うこと)。
(迷惑行為の禁止)
第10条 会員は周辺住民への迷惑な行為、会員相互間の迷惑な行為は行わないこと。
2 また、以下の注意事項を遵守すること。
(1)自動車では来ないこと
(2)犬は広場の中に入れない、やむを得ず入れる場合はつなぎとめること
(3)担当区域は責任をもって管理すること(雑草を繁茂させない、常に整理など)
(4)雑草は区域内に埋め込んでもよい
(5)薬剤散布時はほかの人に迷惑をかけない、薬剤飛散に最大限の注意を払うこと
(6)出したごみは常に持ち帰ること
(7)広場で焚火をしてはならない
(8)広場にはごみ他異物等は捨てないこと
(9)使った道具等は手入れをして返すこと
(賠償責任)
第11条 利用者は、故意または過失により横浜市、戸塚区、委員会または第三者に損害を与えたときはその損害を賠償しなければならない。
(事故の免責)
第12条 利用者がふれあい広場を利用中に故意または不注意によって起こした事故については、横浜市、戸塚区及び委員会は一切その責任を負わない。
附 則
(実施期日)
1 この会則は、令和5年11月5日から施行する。
改訂履歴
改定日 | 版 | 改定内容概略 |
平成10年3月15日 | 第1.0版制定 | 広場開園で運営委員会規約制定 |
平成20年4月1日 | 第2.0版制定 | 規約改定 |
平成30年4月1日 | 第3.0版制定 | 従来の規約から、新会員規約へ改定 |
令和5年11月5日 | 第4.0版制定 | 定期見直し |